48万円. 本ページで順を追って説明していきます。, なお、所得税の基礎控除額はまた別で、こちらは原則48万円です。なお、基礎控除の控除額は、所得税は2020年分から、住民税は2021年度から改正されています。, 私達が納付する住民税の内訳には「所得割」と「均等割」があります。 平成30年度税制改正にて、基礎控除の控除額が、一律10万円引き上げられます。 所得税 38万円→48万円 住民税 33万円→43万円 >> 所得税と住民税、それぞれの基礎控除をおさらい. 2020年1月1日から、所得税の基礎控除が「38万円⇒48万円」、住民税の基礎控除が「33万円⇒43万円」に変更になります。 しかし、同じ2020年1月1日から会社員やパートの方などに関係する「給与所得控除」、青色申告をしている個人事業主やフリーランスなどに関係する「青色申告特別控除」、年金受給者などに関係する「公的年金等控除」にも調整が加えられることになります。 ですから、トータルで見たときに必ずしも減税になるとは限りません。 所得税や住民税の基礎控除とともに、他の控除に関し … 基礎控除は所得控除のひとつです。年間の合計所得が2400万円以下であれば、誰でも48万円の控除を受けることができます。2400万円を超えると、控除額が段階的に少なくなります。さらに2500万円を超えると、基礎控除は受けられなくなります。 ※令和2年分からは、基礎控除:所得税48万円・住民税43万円(いずれも所得2400万円以上は段階的に引き下げ) 調整控除とは 具体的には、【表2】に基づき、住民税と所得税における人的控除額の差をもとに計算することになります。 住民税では、所得税と異なり非課税措置があります。 大きく分けると3段階で、「38万円・41.5万円・45万円」です。, なので、所得割の非課税限度額が45万円でも、均等割の非課税限度額が38万円という地域もあるわけです。 なお、所得税の基礎控除額はまた別で、こちらは原則48万円です。なお、基礎控除の控除額は、所得税は2020年分から、住民税は2021年度から改正されています。 基礎控除の改正 32万円. 2400万円以下は基礎控除48万、2400万以上は所得に応じて変わる 合計所得金額が2,400万円以下である個人 48万円 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円 2021年に行う確定申告から、基礎控除の改正が適用されます。改正後は控除額が10万円引き上がり48万円となるほか、所得制限が設けられます。, 2020年(令和2年)分の確定申告、つまり2021年(令和3年)2月16日~4月15日に行う確定申告から、基礎控除の改正が適用され、控除額や要件に変更があります。, 税制改定に伴い、2020年分の確定申告からは、前回までの38万円から48万円へと控除額が引き上がります。当然のことですが、確定申告書にも48万円と記入することになります。うっかり書き間違えないように注意しましょう。, 基礎控除は、金額を間違えて記入した場合や記入し忘れた場合に、税務署から指摘してもらえないことが多いようです。余計な税金を払わないためにも記入ミスに気をつけましょう。, 制限が設けられるとはいえ、合計所得が2,400万円を超える事業主は少ないので、実際にはほとんどの人に48万円の控除が適用されることになります。, 個人事業主の場合、以下のケースに当てはまる場合は、今回の見直しによって控除額が増えるので、多くの場合で減税となります。, 基礎控除と同時に「青色申告特別控除」の見直しも行われます。控除額は、2019年分までは、クリアする要件によって10万円か65万円控除でした。2020年分からは、65万円控除に新要件が追加され、控除額が10万円・55万円・65万円の3パターンになります。 所得税の基礎控除額48万円はいつから適用される? 所得税における基礎控除額の改正は、2020年の1月1日より適用となります。 住民税の基礎控除額については、 住民税 が2020年1月1日から12月31日の間に得る収入にかかるため、2021年度の申告から適用となる見込みです。 納税者本人の合計所得金額. 所得税と住民税の所得控除額には違いがあります。例えば、基礎控除の差額や配偶者控除の上限額の差額は5万円(所得税は48万円、住民税は43万円)ですし、扶養控除(特定)の場合、18万円(所得税63万円、住民税45万円)の差額となります。 2,400万円超2,450万円以下. >> 各種控除の金額の違いを比較 - 所得税と住民税 平成30年度税制改正大網を受けて、2020年(令和2年)分の確定申告から基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられます。これまで基礎控除は、すべての納税義務者に一律で適用される所得控除でした。そのため、役員、サラリーマン、公務員、パート・アルバイト、年金受給者、個人事 … こちらは地域差がなく、全国的に同じ基準です。, 先ほど紹介した所得割の計算式を、再度掲載します。 税金を納める本人の合計所得金額が1,000万円以下で、その配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる制度です。 ※配偶者の1年間の合計所得金額が48万円を超える場合は、下の「配偶者特別控除」を参照してください。 これが「住民税の基礎控除って、43万円?45万円?」と誤解されがちな原因です。, 住民税の基礎控除額は43万円だが、それとは別に「非課税限度額」という基準があり、 パートの年収が103万円までは、所得税はかかりません。103万円(所得にすると48万円)から基礎控除額を差し引くと課税所得金額がゼロとなるためです。 住民税. 結論からいうと、住民税の基礎控除額はどこの地域でも原則43万円です。 そもそもこの「所得金額」が45万円以下の場合には、この計算式で計算する必要すらないということです。, 逆に、所得金額が45万円を超える場合には、上記の計算式を用いて所得割の金額を算出します。 >> どっちがいい?電子申告と電子帳簿保存【青色申告特別控除の改正】, 青色申告65万円控除を受けてきた個人事業主が、今までどおりの方法で確定申告を行うと、2020年分からは青色申告特別控除が55万円になってしまいます。, とはいえ、基礎控除は10万円アップするので、この場合はトータルで見ればプラスマイナスゼロです。2020年分からも65万円控除を受けるためには、今までの要件を満たした上で、さらに新しい要件である「e-Taxによる電子申告」などを行いましょう。 給与所得控除額を10万円引き下げます。 給与収入が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き下げます。 ※ただし、子育て・介護への配慮から、23歳未満の扶養親族がある方や特別障害者控除の対象である扶養親族がある方等について、負担が増えないように措置します(所得金額調整控除… (詳細は後述), では、住民税における「45万円」という数字は一体何なのでしょう? >> 青色申告特別控除の変更点, 白色申告の場合、そもそも青色申告特別控除は関係ありません。したがって、トータルの控除額は基礎控除引き上げ分の10万円がアップする形になり、減税につながります。, 青色申告で10万円控除を受ける場合、今回の青色申告特別控除の見直しは関係ありません。したがって、白色申告の場合と同様に、トータルの控除額が10万円アップし、結果として減税につながります。, 今まで青色申告で65万円の特別控除を受けていた人は、新要件をクリアすれば2020年分の確定申告からも65万円控除が受けられます。, この場合、青色申告特別控除は65万円のまま、基礎控除が10万円アップします。トータルの控除額は増加するので、結果として減税につながるというわけです。, 新たな要件を満たすには「電子帳簿保存」または「e-Taxによる電子申告」のいずれかを行えばOK。ちなみに、電子帳簿保存の要件は非常に複雑で、クリアするには時間もお金もかかるので、個人事業主であれば「e-Taxによる電子申告」を強くオススメします。 基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。. 年収129万円の人の税負担額は以下になります。 配偶者の給与所得74万円(年収129万円-給与所得控除55万円) 社会保険料控除0円(住民税も同額) 基礎控除△48万円(住民税は43万円(令 … >> 電子帳簿保存法の要件まとめ – 帳簿・書類を電子保存するには?, 会社員など、給与所得者に適用される給与所得控除にも見直しが入ります。しかし、多くのケースでは、プラスマイナスゼロのままです。これは、基礎控除が10万円アップする一方で、給与所得控除が一律10万円引き下げられるためです。. 簡単にいうと「生活に余裕のない人は、一定の要件を満たせば住民税は払わなくていいですよ」ということです。 この中の「所得金額」が45万円以下の場合に、住民税の所得割が非課税になります。 月給が額面48万円でボーナスなしの場合、年間の住民税が29.4万円・所得税が18.9万円で手取りが446万円となります。 また、月額だと住民税が2.45万円・所得税が1.58万円で手取りが37.1万円となります。 控除額. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計同一の子(合計所得金額48万円以下)を有する単身者で本人の合計所得金額が500万円以下の場合、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。 基礎控除額は所得税と住民税で異なります。 もともとは、所得税38万円、住民税33万円でしたが、2020年(令和2年)から改正され、 所得税48万円、住民税43万円 になりました。 たとえば生活保護を受けている場合、均等割も所得割も納めなくてよいとされています。, 生活保護を受けるほどではないが、所得金額が一定基準以下の場合にも、住民税を非課税にしてもらえます。 2,400万円以下. この2つの合計額が、自治体に納める住民税額になります。, 所得割とは、納税者の所得に応じて課される住民税です。 この場合は、非課税限度額が147万円ということ, とにかく、扶養親族がいない場合は、所得金額45万円以下の場合に所得割が非課税になるということを覚えておきましょう。 ①合計所得金額(6-7参照)が 2,400 万円以下の個人は基礎控除額を所得税は 48 万円(改正前 38 万円)、個人住民税は 43 万円(改正前 33 万円)に引上げる。 この48万円に対して、基礎控除が差し引かれます。 所得が2,400万円以下であれば、基礎控除は一律48万円です。 この例では、事業所得が48万円であるため、 <事業所得48万円> ー <基礎控除48万円> = <所得税0円> つまり、課税の対象となる事業所得は 0円となり、所得税も0円になります。 【控除額の例】 自営業の白色申告者 基礎控除48万円 >> 青色申告特別控除の変更点(2021年に行う確定申告から), 結論から言うと、会社員などの給与所得者の場合、トータルの控除額は多くの場合でプラスマイナスゼロのままです。今回の税制改正では、基礎控除のほかに「給与所得控除」も見直され、逆にこちらの控除額は一律で10万円引き下げられるからです(年収850万円以下の場合)。, この場合、基礎控除が10万円アップし、給与所得控除が10万円ダウンするので、トータルの控除額はそのままです。, 専業の個人事業主は、合計所得金額が基礎控除額よりも低い場合、確定申告をする義務はありません。つまり、2021年に行う確定申告(2020年分)からは、所得金額が48万円以下なら申告不要ということです(2019年分までは38万円以下)。, 会社員などが副業として個人事業を営んでいる場合の、申告義務のボーダーラインは20万円です。「給与所得と退職所得以外の所得」がある場合、その合計が20万円を超えると確定申告の義務が生じます。これは以前からのままで、今回の変更に影響ありません。, とはいえ、確定申告の義務がない人でも、できれば確定申告しておくのがおすすめです。確定申告をしておけば、場合によっては払いすぎた分の税金が戻ってきたり、国民健康保険料を抑えられたりします。, 所得税の基礎控除額の変更に伴い、住民税の計算に使用される基礎控除の金額も、今までの33万円から43万円に変更されます。こちらも所得制限が設けられ、所得が2,400万円を超える場合については段階的に控除額が減少します。, ちなみに、住民税は自ら税額を算出する必要がありません。個人事業主の場合は、確定申告の結果をもとに、地方自治体が税額の計算や納付書の送付をしてくれます。会社員など給与所得者の場合も、大抵の場合は会社が給与から住民税を天引きしてくれます。, 2020年分の確定申告(2021年2月16日~4月15日に行う確定申告)から、基礎控除の金額が48万円に引き上げられることになりました。これと同時に所得制限が設けられ、年間所得が2,400万円を超える人は、控除額が段階的に引き下げられることになります。, また、青色申告特別控除にも見直しが入ります。これを考慮すると、つぎのケースに当てはまる個人事業主はトータルの控除額がアップするので、所得が極端に少なくなければ減税になります。, 青色申告65万円控除の新要件とは、「電子帳簿保存」もしくは「e-Taxによる電子申告」のいずれかを行っていること。もちろん従来どおり、届出書の提出や複式簿記による帳簿づけなどは必須条件です。 2020年分からは基礎控除が基本48万円に. お住まいの地域によって多少金額が異なりますが、だいたいの地域で年間4,000円〜5,000円です。 確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下で、他の方の同一生計配偶者や扶養親族になっていない方)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(所得税:35万円、個人住民税:30万円)が創設されます。 住民税(所得割)の計算においては、ほとんどの人(一部の高所得者を除く)が基礎控除額の43万円を所得金額から控除することになります。 所得税の計算において、基礎控除の控除額は下記のとおりです。 合計所得金額に応じて異なりますが、大半の人には「48万円」が適用されます。 この場合、所得金額が「38万円超〜45万円以下」の場合は、均等割だけ課税されることになります。, 東京都の場合は、所得割も均等割も同一で非課税限度額45万円なので、 2,450万円超2,500万円以下. 所得割の場合は、これが一律で45万円ということです。, 一方、均等割の非課税限度額は、地域によって異なります。 所得税では、基礎控除額が 38万円から48万円に引き上げられます 。 一方で、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に縮小し、合計所得金額が2,500万円を超えるとゼロになります。 所得割は、納税者に同一生計配偶者・扶養親族がいない場合、所得金額が45万円以下だと非課税になります。 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます(所得税:48万円、個人住民税:43万円)。. 例えば東京都の場合、均等割の税額は年間5,000円です(平成26年〜令和5年)。, 住民税には「人的非課税」という考え方があります。 基礎控除は全員に対して一律で38万円が納税者に適用されていましたが、改正によって、適用要件が別途決められて、48万円までの控除に変わります。 併せて、住民税の基礎控除額も同様です。 2021年の6月に変更する住民税で変わります。 合計所得金額・基礎控除の額 所得割の税額は、以下の計算で算出されます。地域によりますが、多くの地域では税率10%です。, この中の「所得控除額」の部分に、基礎控除が当てはまります。 例えば、所得税の基礎控除額は48万円(2019年分以前は38万円)であるのに対し、住民税の基礎控除額は43万円(2021年度分以前は33万円)である。 この一定基準は、住民税の「非課税限度額」と呼ばれます。非課税限度額は、均等割と所得割で別々です。 順番に見ていきましょう。, まずは所得割から。 2020年の税制改正以前は、所得金額にかかわらず基礎控除として、誰でも一律38万円の金額が差し引かれていました。 しかし、税制改正以降は、基礎控除が38万円から48万円に引き上げられ … その他には「配偶者控除」や「扶養控除」などの所得控除があります。, そして、均等割です。均等割は所得に関係なく、みんなが一律の金額を納めます。 税制改定に伴い、2020年分の確定申告からは、前回までの38万円から48万円へと控除額が引き上がります。当然のことですが、確定申告書にも48万円と記入することになります。 一方、均等割とは、所得に関係なく一定額が課される住民税です。, まずは、所得割。こちらは納税者の所得に応じて金額が異なるのでした。 「所得金額45万円以下の場合は、住民税が非課税!」ということになります。, >> 個人事業主の住民税について (計算する場合に、非課税限度額45万円を差し引いたりはしません。), 配偶者と子供を養う場合: 35万円 ×(2+1)+10万円+32万円 = 147万円