(趣旨) 第1条 この条例は、災害対策基本法 (昭和36年法律第223号) 第23条第7項の規定に基づき、日高町災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 第1条この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第8項の規定により、京都府災害対策本部 に関し必要な事項を定めるものとする。 第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第8項の規定に基づき,茨城県災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 地方本部(長) 北海道災害対策地方本部(長) 現地本部(長) 北海道現地災害対策本部(長) 総合振興局又は振興局協議会 総合振興局又は振興局地域災害対策連絡協議会 基本条例 北海道防災対策基本条例 道計画 北海道地域防災計画 第1条 この規則は、大田区災害対策本部条例 (昭和38年条例第19号。以下「条例」という。) に基づき、大田区災害対策本部 (以下「本部」という。) に関し、必要な事項を定めるものとする。 福井県災害対策本部条例を公布する。 福井県災害対策本部条例 (目的) 第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第八項の規定に 基づき、福井県災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 20-1 愛媛県災害対策本部条例 昭和37 年10 月16 日 条例第50 号 改正 平成8年7月12 日条例第22 号 平成24 年10 月23 日条例第43 号 愛媛県災害対策本部条例を次のように公布する。 愛媛県災害対策本部条例 … (目的) 第1条 この条例は、災害対策基本法 (昭和36年法律第223号) 第23条の2第8項の規定に基づき、利府町災害対策本部 (以下「災害対策本部」という。 ) に関し必要な事項を定めることを目的とする。 山梨県災害対策本部条例をここに公布する。 (趣旨) 第一条 この条例 は、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号) 第二十三条第八項の規定に基づき、山梨県災害対策本部 (以下「本部」という。 (目的) 第一条 この条例は、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号) 第二十三条第八項の規定に基づき、東京都災害対策本部 (以下「本部」という。 ) に関し必要な事項を定めることを目的とする。 資料編 3 根室市災害対策本部条例 昭和37年12月20日条例第35号 (目的) 第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき根室市災害 (目的) 第1条 この条例は、災害対策基本法 (昭和36年法律第223号) 第23条の2第8項の規定に基づき、日高町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 -623-浜中町災害対策本部条例 昭和37年12月23日 条例第19号 改正 平成24年12月12日条例第28号 (目的) 第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基き、 3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 (班) 第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。 2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 (趣旨) 第1条 この条例は、災害対策基本法 (昭和36年法律第223号) 第23条の2第8項の規定に基づき、海津市災害対策本部 (以下「災害対策本部」という。 ) に関し必要な事項を定めるものとする。 (目的) 第一条 この条例は、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号) 第二十三条第八項の規定に基づき、徳島県災害対策本部 (以下「災害対策本部」という。 ) に関し必要な事項を定めることを目的 … 川崎市災害対策本部規程(平成17年川崎市災害対策本部訓令第1号)第11条の規定に基づき、川崎市災害対策本部の運営に関する事項、その他必要な事項を定めています。 (趣旨) 第1条 この規則は,常陸大宮市災害対策本部条例 (昭和38年大宮町条例第18号。 以下「条例」という。) 第5条の規定に基づき,災害対策本部 (以下「本部」という。 ) に関し,必要な事項を定めるもの … (趣旨) 第1条 この条例は、災害対策基本法 (昭和36年法律第223号) 第23条の2第8項の規定に基づき、能代市災害対策本部 (以下「本部」という。 ) に関し必要な事項を定めるものとする。 礼文町災害対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (組織) 第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。 2-3-(1)-1 厚木市災害対策本部条例 昭和38年12月25日 条例第42号 (趣旨) 第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、厚木市災 害対策本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第八項の規定に基づき、栃木県災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (趣旨) 第一条 この条例は、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号) 第二十三条第八項の規定に基づき、知事が設置する災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 (災害対策官) 第3条の5 警備部に、災害対策官を置く。 2 災害対策官には、警視正又は警視の階級にある警察官をもって充てる。 3 災害対策官は、警察本部長又は警備部長の命を受け、部の事務のうち災害警備その他 災害等対策に関する事務を処理する。 (趣旨) 第1条 この条例は、災害対策基本法 (昭和36年法律第223号) 第23条の2第8項の規定に基づき、日進市災害対策本部 (以下「本部」という。 ) の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。 自治体名 条例名; 北海道喜茂別町: 喜茂別町災害対策本部条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/63/1/reiki_honbun/a073RG00000068.html (趣旨) 第1条 この条例は、災害対策基本法 (昭和36年法律第223号) 第23条の2第8項の規定に基づき、平生町災害対策本部 (以下「災害対策本部」という。 ) に関し必要な事項を定めるものとする。 3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事 務に従事する。 (部) 第3条 災害対策本部長は必要と認めるときは、災害対策本部に部 を置くことができる。 2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 (趣旨) 第一条 この規則は、東京都災害対策本部条例 (昭和三十七年東京都条例第百十号。 以下「条例」という。) の規定に基づき、東京都災害対策本部 (以下「本部」という。 ) に関し必要な事項を定めるも … (趣旨) 第1条 この条例は、災害対策基本法 (昭和36年法律第223号) 第23条の2第8項の規定に基づき、南部町災害対策本部 (以下「災害対策本部」という。 ) に関し必要な事項を定めるものとする。 (目的) 第1条 この条例は,災害対策基本法 (昭和36年法律第223号) 第23条の2第8項の規定に基づき,笠間市災害対策本部 (以下「災害対策本部」という。 ) に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (趣旨) 第1条 この条例は、災害対策基本法 (昭和36年法律第223号) 第23条第8項の規定に基づき、和歌山県災害対策本部 (以下「災害対策本部」という。 ) に関し必要な事項を定めるものとする。 石川県災害対策本部条例をここに公布する。 (目的) 第一条 この条例 は、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号) 第二十三条第八項の規定により、石川県災害対策本部 (以下「災害対策本部」とい … (目的) 第1条 この条例は、災害対策基本法 (昭和36年法律第223号) 第23条の2第8項の規定に基づく横浜市災害対策本部 (以下「本部」という。 ) 等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (趣旨) 第1条 この条例は、災害対策基本法 (昭和36年法律第223号) 第23条第8項の規定に基づき、滋賀県災害対策本部 (以下「災害対策本部」という。 ) に関し必要な事項を定めるものとする。
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