内閣信任決議 首相の問責決議を受けて本日6月12日に衆議院で内閣信任決議が出されました。 衆院は12日午後の本会議で、内閣信任決議を自民、公明両党の賛成多数で可決しました。 内閣信任決議の可決は、現行憲法下で16年ぶり2回目。 総理大臣を選ぶのは、国会(=国会議員たち)です。, 内閣は強大な権力を持っています。 内閣総理大臣は、閣僚について、衆議院で不信任の決議が可決された場合には、当該閣僚を罷免するとともに、自らも任命の責任を負って退任しなければならない。 4. 野党優勢の参院で可決された「福田内閣問責決議案」。これに対し、連立与党は衆院に「内閣信任決議案」を提出、可決されました。不信任はよく聞きますが、内閣「信任」決議とは? 過去に内閣不信任案が可決されたケースでは、内閣総辞職した例はひとつもありません。すべての内閣が衆議院を解散しています。内閣不信任案は解散の呼び水になる可能性があるのです。 内閣不信任案は野党にとって「もろ刃の剣」 1つ目のケースとしては憲法第69条による総辞職があります。 それは次の3ステップで進みます。 衆議院で内閣不信任決議案が可決されるか、または、内閣信任決議案が否決され、 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名される。 指名は単記記名投票で行われ、投票の過半数を得た者が指名された者となる。なお、1回の投票で過半数を得た者がいないときは、上位2人の決選投票を行い、多数を得た者が指名された者となる。 また、衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、両議院の協議会を開き、そこにおいても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後10日以内(国会 … 内閣不信任決議(ないかくふしんにんけつぎ)は、議会が内閣に対して信任しないことを内容として行う決議で、現に行政を担っている特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議 。 日本では国会を国権の最高機関としており、行政が恣意的な政治を行うことを防いでいます。 <問題3> 内閣総理大臣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、単独で責任を負い辞職しなければならない。 … 内閣が役所を指揮できる根拠は、衆議院の信任を受けているというところにあります。それゆえに、衆議院が「本院は、○○内閣を信任せず。」と議決することは、内閣の命運が尽きることと同じです。その他の不信任案と違って、内閣不信任案は採決の結果次第で重大な政治的な状況を生み出し、単なる野党の審議引き延ばし策以上のものになります。そんな内閣不信任案をめぐる攻防を見ていきましょう。, 内閣不信任案が可決されたケースは4例あります。1948年の第2次吉田内閣、1953年の第4次吉田内閣、1980年の第2次大平内閣、1993年の宮沢内閣です。, このうち、1948年のケースは衆議院総選挙を早期に行うことで与野党合意していた、いわば八百長のようなものですが、それ以外のケースは与党議員の造反により可決したガチのものです。, 1953年は、当時の吉田総理が国会審議中に漏らした「ばかやろう」という言葉をきっかけにして起こった政局で、与党自由党を脱党した議員が不信任案に賛成しました。, 1980年のケースは、当時の大平総理に対抗していた福田赳夫元総理を支持する与党自民党内の反主流派の欠席により、出席していた与党議員の数が野党議員を下回ったことで不信任案が可決するというものでした。このケースでは初の衆参同日選挙となり、大平総理が選挙中に死去したこともあってか、自民党は衆参両院で大勝しました。, 1993年のケースは、与党自民党の最大派閥が内紛により分裂し、派閥抗争で少数派になった議員や当時の一大テーマであった「政治改革」に対して宮沢内閣が消極的だと考えた議員が不信任案に賛成したことで可決しました。1955年の結党以来与党であった自民党が初めて下野するきっかけとなった事件でもあります。, このように、内閣不信任案が可決したケースが与党議員の造反によるものしかないのはある意味当然です。通常は、衆議院の過半数の支持を得た議員が総理大臣になります。過半数の支持を得てできた内閣が、過半数の信任を得られなくなるということは、支持したうちの何人かが不支持にまわったからなのです。, 逆に言えば、与党が一枚岩ならば内閣不信任案は絶対に可決することはありません。与党に分裂のきざしがない状態で出された場合は「野党は不信任案が可決することを本気で望んでいないんだな」と考えてもいいかもしれません。, 内閣不信任案の可決には、内閣に次の2つの選択肢のうちのいずれかを選ぶことを強制する効果があります。ひとつが内閣総辞職すること。もうひとつが衆議院を解散することです。どちらかを、10日以内に選ばなければなりません。, 内閣総辞職するのは、内閣総理大臣を選び直し、現在の衆議院が信任する内閣を作り直すためです。そして、衆議院の解散には、内閣を信任しない衆議院議員全員をクビにしたうえ、選挙で国民に選び直してもらい、新たな衆議院の信任を得た内閣を作り出すという狙いがあります。衆議院の不信任の議決に素直にしたがうか、議決に対抗して、内閣と衆議院のどちらが正しいかを国民に問うかという違いです。, 過去に内閣不信任案が可決されたケースでは、内閣総辞職した例はひとつもありません。すべての内閣が衆議院を解散しています。内閣不信任案は解散の呼び水になる可能性があるのです。, 批判している政策を進める内閣の法案審議を妨害し、場合によっては退陣に追い込むことができる内閣不信任案は、野党にとって大変魅力的なものです。内閣不信任案の賛成討論は、内閣のこれまでの政治姿勢をまるごと批判する機会でもあり、演説の内容によって有権者にアピールすることもできます。実際、2018年7月20日に行われた安倍内閣不信任決議案の賛成討論は『緊急出版! Copyright © 2021 政治ドットコム All Rights Reserved. 案可決とは内閣不信任決議(ないかくふしんにんけつぎ)は、議会が内閣に対して信任しないことを内容として行う決議で、現に行政を担っている特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議。内閣は議会の信任を要するとすることは議院内閣制の核心的 内閣は、総理大臣をリーダーとする合議体です。 憲法69条により、不信任決議案が可決した場合、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職しなければなりません。 事実上の解散要求だが可決されることは少ない. それまで時間があることから、次の内閣が成立するまで、総辞職した内閣が行政としての仕事を続けることになります。, 内閣が総辞職すると、国会は新たな総理大臣を指名します。 そのため、政治家としての力量や行政手腕だけでなく、人柄や人気、運、天災、世界情勢、経済状況などによっても「内閣の寿命」は大きく左右されます。, 内閣総辞職は国民生活や企業の経済活動に大きな影響を与えますが、総理大臣自身の晩節の在り方も決めます。 東久邇宮稔彦王内閣の54日、羽田孜内閣の64日、石橋湛山氏の65日といった記録があります。, 総理大臣は大きな権力を有していますが、それだけに内閣を運営し国を動かしていく仕事は困難を極めます。 内閣不信任の決議が可決された場合の、 内閣総辞職、また衆議院の解散は、 それぞれ何故行われるのですか? そうすることの利点を教えて下さい!! こうすることで、内閣が存在しない時間をつくらないようにしているのです。, 衆議院議員たちは、解散が決まると国会議事堂内で万歳をします(恒例行事のようなものです)。 不信任案が可決されたときに、首相に解散権が発生するんだよ。 日本国憲法第69条 「内閣は、 衆議院 で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、 10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」 国務大臣の過半数は国会議員から選ばなければなりませんが、それ以外は民間人を大臣にすることも可能です。, 内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負う役割があります。 不信任決議案が両議院ではなく衆議院によって可決された場合に衆議院が10日以内に解散されないと総辞職となります。 イ正 その通り。内閣総理大臣の指名に衆議院の優越があります。 ウ正 その通り。憲法75条に国務大臣の訴追が規定されています。 エ正 一部、先ほどの説明と重複するところがあります。, 内閣が総辞職すると、次の内閣をつくらなければなりません。 内閣不信任決議案とは「内閣を信じて任せることができない」という衆議院議員の意思表示であり、可決されれば、内閣は以下の選択肢のどちらかを選ばなければなりません。 総辞職をする; 衆議院を解散する(10日以内) 総理大臣の在任期間は1980日で、当時は戦後3番目の長さでした。, 「小泉フィーバー」や「小泉劇場」と呼ばれるほど人気のあった総理大臣でしたが、自民党総裁の任期が切れたので、総理大臣を辞めるために内閣総辞職をしました。, 菅直人氏は、総理大臣在任期間449日で内閣総辞職を決意しました。 「生臭寺院」へようこそ。 拙僧は住職の「生臭坊主」こと省略して「ナマズ」と申します。 よろしければお付き合いくださいませ。 南無阿弥陀仏・・・。 総理大臣以外の財務大臣や国土交通大臣などは、国務大臣といいます。, 強大な権力を有する内閣が総辞職するルールが設けられているのは、民主主義を守るためです。, 日本やイギリスには大統領がおらず、その代わりに内閣がある、と考えることができます。 出席議員の過半数以上の賛成で内閣不信任決議が通ります。 出席しなければ自動的に棄権となります。 過去の不信任決議案可決は? 過去に不信任決議案が可決された回数はたったの4回です 内閣不信任決議:衆院だけに認められている。(憲法69条) ・衆院で不信任決議案が可決、又は、衆院で信認決議案が否決されたとき 内閣は10日以内に衆院を解散しない限り、総辞職しなければならない。 現行憲法の下で内閣不信任決議が可決されたのは、1993年の宮沢内閣など4例のみだ。 2000年の「加藤の乱」は、野党だった民主党が森喜朗首相に対して提出した不信任案に自民党の加藤紘一氏が同調の動きを見せたが、執行部の切り崩しで不発に終わった。 行政権の行使とは、法律で決めたことを実行することをいいます。 このとき、総辞職した内閣のメンバーはその地位を失います。 その指名に基づいて、天皇が総理大臣を任命します。, その新総理大臣が国務大臣を任命して新たな内閣ができます。 内閣総辞職はやる意味が 何となくわかるのですが、 衆議院の解散は何故行われるのか、 よく分かりません! 解説よろしくお願いします! 3. 上記の議院内閣制とは対照的と言えるかもしれません。, また超然内閣制のときの内閣は、天皇に対して責任を負っています。 議院内閣制より「民主主義の度合い」は低いということです。, この制度の下では、上層部による恣意的な政治が行われていました。 本項では、前提知識として, 日本やイギリスの内閣は、議院内閣制というタイプの内閣です。 そして権力者が間違ったり暴走したりすると、国民は大きな損害を被ります。, 内閣不信任決議案とは、衆議院議員たちの一部が「この内閣は信任(信用)を失っている」と訴えることです。 内閣総理大臣は衆議院によって指名され、衆議院議長によって任命される。 5. つまり上記のパターンで衆議院を解散させても、結局内閣は総辞職します。, しかし注意していただきたいのが、衆議院を解散すると、衆議院議員たちは衆議院議員でなくなるのですが、内閣のメンバーは、一定期間内閣のメンバーであり続けます。, 次の内閣が発足するまで、解散を決めた内閣が存続するのです(憲法71条)。 衆議院議員の任期は4年ですが、解散が決まると4年未満でも、彼らは国会議員の資格を失います。, そして解散の日から40日以内に衆議院議員総選挙を行い、この選挙の日から30日以内に国会が招集されます。 そして大統領制でも、実際はグループで行政を行っています。 ただし、衆議院解散後の総選挙及び特別国会が招集された後にその内閣は総辞職します(憲法第70条)。 日本の議院とは、衆議院と参議院のことで「議院は国会」と考えてよいでしょう。, つまり内閣が国会の中にあるという形なのです。 日本国憲法下の内閣総辞職 法制度. 国務大臣とは、文部科学大臣や厚生労働大臣などの、総理大臣以外の大臣のことです。 !┏〇゛ なお、総辞職する場合としては、自発的なものの他、任期満了又は解散による衆議院議員の総選挙の後に始めて国会が召集された時、内閣不信任決議案が可決された場合で衆議院を解散しないときなどがあ … 衆議院には解散があり、参議院に比べて任期が短くなっている分、選挙を通じて国民の意思を問う機会が多くなります。そのため,参議院よりも国民の意思を反映しやすいから。 総選挙後初の国会で内閣は総辞職します。, 小泉純一郎氏は2006年9月26日、内閣総辞職を敢行しました。 (1)内閣不信任決議案が提出される|憲法69条. 「議院のなかに内閣がある」構図になっているので、この名称になっています。, 日本の内閣は、イギリスの制度を模していると言われています。 そのため戦前の内閣総理大臣は、天皇が任命していました。, 内閣と大統領は、最高の行政機関という点では同じですが、大統領は機関であると同時に「1人の人間」でもあります。, そのため内閣はグループで行政を行い、大統領は1人で行政を行う、というイメージを持っているかもしれませんがそれは正しくはありません。, 内閣でも、総理大臣はかなり強い権限を持っています。 戦後,内閣 不信任案が可決されたのは,1948年(第 2次吉田内閣),1953年(第4次吉田内閣,) 1980年(第2次大平内閣),1993年(宮澤 みやざわ 内閣)の4回だけである。その4回とも, 総辞職ではなく,衆議院の解散が行われ た。 いっぽう,内閣も,内閣不信任決議が可 天皇は、内閣の助言と承認により、国事に関する行為として衆議院を解散する。 内閣総理大臣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、単独で責任を負い辞職しなければならない。 これは空白期間が出来てしまい、政治が停滞することを防ぐための決まりです。, 憲法第70条には、総理大臣が「欠けたとき」も、内閣総辞職をしなければならないとしています。, (*:先述のとおり、次の内閣が発足するまで既存の内閣が存続するため、落選してもすぐには総理大臣の資格を失うわけではありません。国会が召集されたら、内閣は総辞職します。その後、国会は総理大臣を指名しますが、落選した前総理大臣は国会議員ではないので、指名対象者になりません), (*:総理大臣の辞意表明は、総理大臣1人が辞めることをいいます。その場合でも、内閣を総辞職しなければなりません。つまり、総理大臣の辞意表明は、内閣総辞職につながります), 総理大臣は内閣の「リーダー」なので、リーダーが欠けた以上、内閣を総辞職しなければならないのです。, 内閣総辞職のあとに起きることと、衆議院の解散後に起きることを紹介します。 そのときの談話で菅氏は、東日本大震災や福島原発事故について「必ずしも十分な対応ができなかった点については大変申し訳なく思っている」と、国民に陳謝しています。, ただ、さらに「短命な内閣」は存在します。 日本国憲法において、内閣総辞職は憲法上の制度として定められており、内閣が総辞職すべき場合につき以下のように定められている。. 枝野幸男、魂の3時間大演説「安倍政権が不信任に足る7つの理由」』(扶桑社)として出版されました。, 与党議員の造反や欠席がなければ可決しない以上、内閣不信任案の可決により衆議院の選挙が前倒しで実施されることは、野党にとって政権獲得のチャンスになるはずです。与党議員に裏切られるような人気のない政権ならば、野党にも勝てる可能性があるからです。, しかし、野党側が選挙の準備が全くできていない状態で不信任案が可決したらどうでしょうか。選挙資金さえ十分でなく、他の野党とも争わなくてはならない状況であれば、政権獲得どころかよけいに党勢を落としてしまいます。, しかも、与党議員が裏切るのではなく意図的に採決の前に欠席した場合は、与党にとって有利なタイミングで内閣不信任案が可決し、総選挙になる可能性もあります。この決議案は、選挙を勝ち抜くあてがない野党が出してはいけないものなのです。, 2019年6月に、内閣不信任案が野党にとってもろ刃の剣であるということがよく分かる事例がありました。, 2018年の臨時国会の会期末では、野党である立憲民主党と国民民主党との間で内閣不信任決議案の提出の方針が割れたという報道がありました。内閣不信任案の提出を求めた国民民主党に対し、立憲民主党は参議院選挙の直前となる2019年の通常国会の会期末にしぼって不信任案を提出することで与党との対決ムードを盛り上げたいと考え、提出を拒んだということです。(時事ドットコム『内閣不信任案で足並み乱れ=立憲・国民』2018/12/08-01:15), この報道によれば、立憲民主党は2018末の臨時国会で内閣不信任案を温存して、2019年の通常国会の会期末で提出する気満々だったということです。, しかし、「総理大臣は、衆議院を解散して衆議院と参議院の同日選挙を狙っているのではないか」という観測が出ると、立憲民主党の幹部の中に内閣不信任案提出慎重論が出ているという報道が出始めました。この内閣不信任案提出慎重論は、5月下旬に官房長官が「内閣不信任案が提出は衆議院を解散する大義になりうる」と記者会見で質問に答えたことで、ピークに達します。, 5月30日の日経新聞朝刊には、内閣不信任案の国会提出について話し合った野党党首の次のようなコメントが出ていました。, 「様々な政治状況を判断したうえで、改めて状況によって相談させてもらう」(立憲民主党:枝野代表)  「今回は年中行事のように出すものではない」(国民民主党:玉木代表)  「党首会談で合意したのは、よく相談していこうという一点だ」(日本共産党:志位委員長), ところが、徐々に同日選見送りの方向がみえてきた6月上旬には、野党党首は一転して内閣不信任案の提出に前向きになります。はっきりと不信任案を出さないほうがいいというようなコメントを出した玉木代表などは「不信任に値する点は多々ある。枝野代表が出すというのであれば協力したい」(日経新聞6月12日朝刊)と正反対のコメントを出しています。, このまま内閣不信任案を出すのかなと思いきや、6月16日に枝野代表は「参院選に挑むので、首相の問責決議案を参院に出すのが筋ではないか」(日経新聞6月18日朝刊、読売新聞6月18日朝刊)と、不信任案の提出を見送るかのようなコメントを出しました。, このコメントは「野党は通常、可決されても法的拘束力のない問責決議案より、内閣総辞職を迫る内閣不信任案を重視する」(読売新聞6月18日朝刊)という点で、これまでの常識では考えられないものでした。しかも、内閣不信任案を提出しない理由は「衆議院の解散がなさそうだから不信任案を出す、と思われるのはしゃくだ」(日経新聞6月18日朝刊、読売新聞6月18日朝刊)という信じがたいものでした。当然、不信任案を出す気になっていた他の野党党首は枝野代表のコメントに猛反発しました。, 結局、6月19日に行われた党首討論で総理大臣が衆議院を解散しない意向を示したことで、枝野代表は再び内閣不信任案の提出に傾きます。6月25日、立憲民主党や国民民主党などは内閣不信任案を提出しました。, このように、内閣不信任案とその結果もたらされる可能性がある衆議院の解散は、野党を右往左往させる力があります。ちなみに、この事例では総理大臣や官房長官といった政権幹部だけでなく、与党議員からも解散総選挙待望論がある状態でした。1980年の衆参同日選挙以来、「同日選は与党有利」という考えがあるからです。これは、与党が総選挙をやる気のように見えて、かつ、野党が選挙に消極的であることが重なったときに起こった、珍しいケースなのかもしれません。, このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。, あなたも知ってる国会の基本中の基本:もっと楽しく政治の話をするための国会のルール1, 不信任案や解任決議案で審議をストップ!:もっと楽しく政治の話をするための国会のルール4, 休憩動議や中間報告で野党の攻撃を無効化する:もっと楽しく政治の話をするための国会のルール6, 出したいけど、可決したら困る。「内閣不信任案」:もっと楽しく政治の話をするための国会のルール5, これだけおさえよう!国会審議の流れとルール:もっと楽しく政治の話をするための国会のルール3.